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クラブ規約

NPO法人 CDY
クラブ会則

第1条(目的)
NPO法人CDY(以下本クラブとする)は山梨県において充実したスポーツ指導の環境を提供することで子供たちの健全な育成に貢献することと、スポーツ事業の魅力を発信することで地域の発展につながることを目的とする。

第2条(会員制)
本クラブは、会員制とします。
一部コンテンツにおいて非会員の参加がございます。

第3条(入会資格)
以下の要件を全て満たしていることが入会資格となります。
・本会則に同意頂くこと。
・過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし違反された方であっても違反事由が解消された場合等で本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
・反社会勢力への関わりがある方は入会をお断り致します。
・地域や学校において問題行動がある場合、クラブが検討した上で入会を断る場合がございます。
・クラブおよび全スタッフを信頼頂けること。

第4条(入会手続)
本クラブに入会しようとするときは所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブが承諾したときに本クラブとの契約が成立し本クラブの会員となります。

第5条(変更手続き)
下記の変更手続きはいつでも随時受付することができます。
・退会
退会の際は必ずスタッフまで申し出をし、所定の手続きを完了頂きます。退会手続き完了までは、トレーニングの参加が無い場合でも指定の諸費用を支払う義務を負います。
また、退会は申し出頂いた月の翌月末に完了となります。
例:8月に退会申請→9月末退会(9月分諸費用まで請求致します)
・除籍
指定の諸費用の支払いが3カ月無かった場合、除籍(強制退会)となります。この際強制退会日までの諸費用まで請求させて頂き、支払いを済ませた後に退会完了となります。
・休会
ケガや病気、家庭の都合等でクラブ活動に参加できない場合、休会手続きが可能です。休会の場合は休会費2,000円(1か月)の請求をさせて頂きます。
休会期間は原則2か月までとしますが、クラブからの許可があった場合は期間の延長が可能です。
・参加曜日/回数の変更
トレーニング回数や参加曜日を変更する際は事務手数料2,000円の請求をさせて頂きます。

第6条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、国が定める個人情報保護法に従って管理します。
本クラブの運営以外の用途での使用は一切致しません。

第7条(諸費用)
本クラブでは会員種別毎の諸費用を定めており、それに従ってお支払いを頂きます。
入会登録費:入会時のみにお支払い頂く費用です。
年会費:施設利用料、スポーツ保険料として年に1度(4月更新)お支払い頂く費用です。
月謝:指導料として月々お支払い頂く費用です。
その他、イベント(交流試合や大会参加、特別教室等)ではそれぞれ定めた費用をお支払い頂き参加頂く場合がございます。なおこれらのイベントの参加を強要することは一切ございません。

会員は、クラブが定めた諸費用納入期日までに、指定する方法および手段により諸費用を払い込むものとします。
一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(諸規則の遵守)
会員は本クラブの利用にあたり、本会則を遵守し本クラブのスタッフの指示に従うものとします。

第9条(トレーニング参加)
・トレーニングに参加の際は所定時刻の10分前を目安に集合してください。
・トレーニングの遅刻、欠席は必ず所定の方法にてクラブまで事前連絡をお願いします。
・雨天、荒天で急遽トレーニングが中止となった場合は、開始1時間前を目安に所定の方法にてクラブから連絡を致します。

第10条(振替参加制度)
トレーニングに参加できなかった場合、以下の理由に限り他曜日でのトレーニング参加が出来ます。
・雨天、荒天でのトレーニングの中止があった場合
・トレセン活動の参加と重なり欠席した場合
・その他クラブからの許可があった場合

以下の理由での欠席は振替参加制度を利用できません。
・自己都合(体調不良、ケガ、他習い事、送迎不可等)での欠席の場合
・所属チームの活動と重なり欠席した場合
・いかなる理由においても無断欠席した場合

振替参加制度を利用する場合は必ず事前にクラブまでその旨連絡し、クラブの許可があった場合のみ参加することが可能です。
なお、事前の申告なく参加される場合はいかなる理由においても参加を認めないものとします。

第11条(トレーニングが中止になった場合の補講)
スクールが定める1か月のトレーニング回数は1クラスにつき最低3回を保障しています。月3回のトレーニング回数を下回る場合に限り補講(追加トレーニング)を開催します。
補講の日程はクラブが決定し、随時連絡を致します。
補講に参加できずトレーニング回数が減ってしまった場合でも諸費用の返金は一切致しません。

第12条(ジュニアユースチームのトレーニング回数)
ジュニアユースチーム(以下RENOVA FC)においてはトレーニング回数の最低保障回数を定めていません。クラブスケジュールに沿って活動を行います。
比較的活動が少ない月(夏季休業がある月など)がありますが、定める諸費用(月謝)に変更はございません。

第13条(試合活動について)
スクールの対外試合においては一部大会参加等にて参加選手を選抜して行う場合があります。
この選抜は選手の育成を最優先に考慮して行っているものであり、選手の選考条件、選考理由についてクラブからの公表は行いません。

第14条(活動中のケガについて)
トレーニングもしくは当クラブ主催のイベント等に参加された際にケガをした場合は当クラブが加入しているスポーツ保険での対応を致します。
スポーツ保険の補償内容を上回る対応はできかねますのでご了承ください。

第15条(禁止事項)
会員(お子様、ご家族含む)は、次の行為をしてはいけません。違反があった場合会員資格を剝奪し、除籍とさせて頂く場合がございます。
・トレーニングの動画撮影はご遠慮ください。(写真撮影は可能です)
・試合においては動画撮影が可能です。
・トレーニングおよび試合の際の選手への声掛けはご遠慮ください。
・他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
・トレーニング会場もしくは試合会場での迷惑行為(ケンカ、大声や奇声を上げる、物を壊す、物を投げる等)をすること。
・本クラブの器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
・他の方やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
・正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
・法令や公序良俗に反する行為。
・館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
・その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第16条(損害賠償責任免責)
会員が本クラブの利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第17条(持込物に関する責任)
本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
本クラブは会員の持込物について自己の責任をもって管理するものとさせて頂きます。

第18条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第19条(クラブの休業)
本クラブは、定期休業日(春季・GW・夏季・冬季休業など)を設定することができます。
本クラブは、次の各号のいずれかにより営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは臨時休業することが出来ます。
・天災地変、気象災害、地震、感染症蔓延などの不可抗力等があった場合。
・施設の整備、点検等の問題があり利用が出来ない場合。
・行政からの休業要請、もしくは命令があり活動ができない場合。
・サッカー協会からの休業要請もしくは命令があり活動が出来ない場合。

上記の理由で本クラブが休業に至った場合、会員が負担する諸費用の支払い義務の免除はございません。運営を継続するために諸費用を軽減しての請求をさせて頂きます。
しかし、本クラブが起因となる休業となる場合は諸費用の支払い義務の免除と致します。

本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第20条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。

NPO法人CDY
理事長 衣川哲史